助成⾦申請

2025年度
児童福祉に関する
活動費助成事業の募集要項

1.趣旨

公益財団法人 戸田壽一・成郎育英財団(以下、「本財団」という。)は、東京都において、保護者や家庭に貧困や養育困難な事情のある児童及び学生等の若者(25 歳以下の者を言う。)の支援を目的とした教育・就業・自立の支援の事業を行う非営利の法人への助成事業を通じて、困難な状況に置かれている児童及び学生等の若者が、少しでも心豊かに日常を過ごし、将来自立して生活できるよう支援し、また、それぞれが望む就学及び就業の機会が得られるよう支援することにより、児童及び学生等の若者の健全な育成に資することを目的とします。

2.応募者の資格

事業所が東京都に所在し、助成対象事業を東京都内で行う非営利の法人であること。

3.助成対象事業

2026年12月31日までに完了する下記の事業を対象とします。

  1. (1)児童養護施設、自立援助ホーム及び母子生活支援施設に在籍もしくは退所した児童及び学生等の若者(25 歳以下の者を言う。以下同じ)を対象とした教育・就業・自立の支援事業
  2. (2)生活保護家庭等の低所得家庭並びにひとり親家庭、多子家庭等の児童及び学生等の若者を対象とした教育・就業・自立支援事業
  3. (3)上記(1)(2)を除く保護者の心身の健康上の理由等から養育困難な事情がある児童及び学生等の若者の支援を目的とした、教育・就業・自立の支援事業

注1)以下に該当する場合には、助成金の対象事業となりません。
営利を目的とする事業
法人全体の運営費や、助成対象事業に直接かかわらない事務用品、器具備品等の購入を目的とする事業
前年度に本財団の助成を受けている事業。但し、奨学金事業など、同じ事業であっても受益者が異なる場合は対象事業とします。
政治活動又は宗教活動(宗教への勧誘、布教)に関する事業
公共の安全および秩序または善良な風俗を害する事業またはその恐れのある事業
暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力及び特定の政治団体との関係が認められる事業及び法人
注2)本財団以外から助成を受けている事業、及び前年度に本財団から助成を受けている事業は、選考上、後順位となる可能性があります。ただし、助成の最終利益者が前年以前と異なることが明らかな場合には、連続の助成とはみなしません。
注3)9.に定める助成事業完了報告書において、本財団以外からの助成等により、助成事業に関する資金需要が無いことが判明した場合、原則、本財団からの助成の一部または全部の返還を求めることとなります。

4.助成金

各事業に対する助成金額は、助成希望額を選考の上、決定します。但し、100万円を限度とし、同一年度内において1法人あたり1応募限りとします。

5.応募期間

2025年9月1日~2025年9月30日迄とします。

6.応募の方法

以下の書類を、応募期間内に本財団宛にご郵送下さい。(2025年9月30日必着)
Word 書式の申請書類が必要な場合は、当財団までお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
助成金応募申請書(PDFダウンロード)
法人(事業)概要(PDFダウンロード)
助成事業計画書(PDFダウンロード)
収支予算の算定根拠となる資料(相見積もり等)
定款
役員名簿
履歴事項全部証明書 ※取得後3ヶ月以内
決算書類 ※原則3年度分
事業報告書 ※原則3年度分
活動実績 ※原則3年度分

7.選考

応募申請書類の受付締切後、本財団の選考委員会による選考を行い、その結果を12月中旬頃迄に、応募申請者に連絡するものとします。なお、選考結果については、本財団ホームページ上に公表するものとします。

8.助成金の交付

2025年12月下旬頃を予定しています。

9.助成事業完了報告書

2027年5月31日までに助成事業完了報告書を提出するものとします。提出の際には、領収書等の支払が確認できる証憑及び法人全体の当該事業年度の決算書類、事業報告書を添付するものとします。なお、助成事業の実績の概要については、本財団のホームページ上に公表するものとします。

10.報告会への出席

助成事業の実施状況に関する報告会を開催致します(毎年7月を予定)。助成金の交付を受けた翌々年の報告会へ、助成事業のご担当の方のご出席をお願い致します。

11.助成事業の計画変更、中止について

助成事業の計画を変更する場合、若しくは中止する場合には、助成事業変更届出書、若しくは助成事業中止届出書により、計画の変更もしくは中止の前に、当財団へ届け出る必要があります。

12.助成金交付決定の取り消し

事業の中止または辞退の届出があった場合、及び次の各号の一に該当する場合には、助成決定の全部、若しくは一部を取り消しまたは変更するものとします。

助成対象者が、この規程に違反した場合
助成対象者が、決定された助成対象事業の経費以外の用途に助成金を使用した場合
助成対象者が、決定された助成対象事業に関して不正、その他不適当な行為をした場合
決定後に生じた事情により、決定された助成対象事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
助成対象者及び決定された助成対象事業に、反社会的勢力及び特定の政治団体との関係が認められたとき
助成事業完了報告書において、この法人以外からの助成等により、助成事業に関する資金需要が無いことが判明したとき

13.助成金の返還

助成決定を取り消した場合は、期限を定めて、助成金の全部または一部の返還を命ずるものとします。また、助成対象の事業が完了し、助成対象経費の合計額があらかじめ助成した金額を下回ったときも同様とします。

14.本財団の受付窓口

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前5-38-1 INBLOOM 2階
公益財団法人 戸田壽一・成郎育英財団 事務局 宛

※ご質問がある場合は、本財団ホームページをご参照の上、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

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