公益財団法人 戸田壽一・成郎育英財団(以下、「本財団」という。)は、東京都において、保護者や家庭に貧困や養育困難な事情のある児童及び学生等の若者(25 歳以下の者を言う。)の支援を目的とした教育・就業・自立の支援の事業を行う非営利の法人への助成事業を通じて、困難な状況に置かれている児童及び学生等の若者が、少しでも心豊かに日常を過ごし、将来自立して生活できるよう支援し、また、それぞれが望む就学及び就業の機会が得られるよう支援することにより、児童及び学生等の若者の健全な育成に資することを目的とします。
事業所が東京都に所在し、助成対象事業を東京都内で行う非営利の法人であること。
2026年12月31日までに完了する下記の事業を対象とします。
各事業に対する助成金額は、助成希望額を選考の上、決定します。但し、100万円を限度とし、同一年度内において1法人あたり1応募限りとします。
2025年9月1日~2025年9月30日迄とします。
応募申請書類の受付締切後、本財団の選考委員会による選考を行い、その結果を12月中旬頃迄に、応募申請者に連絡するものとします。なお、選考結果については、本財団ホームページ上に公表するものとします。
2025年12月下旬頃を予定しています。
2027年5月31日までに助成事業完了報告書を提出するものとします。提出の際には、領収書等の支払が確認できる証憑及び法人全体の当該事業年度の決算書類、事業報告書を添付するものとします。なお、助成事業の実績の概要については、本財団のホームページ上に公表するものとします。
助成事業の実施状況に関する報告会を開催致します(毎年7月を予定)。助成金の交付を受けた翌々年の報告会へ、助成事業のご担当の方のご出席をお願い致します。
助成事業の計画を変更する場合、若しくは中止する場合には、助成事業変更届出書、若しくは助成事業中止届出書により、計画の変更もしくは中止の前に、当財団へ届け出る必要があります。
事業の中止または辞退の届出があった場合、及び次の各号の一に該当する場合には、助成決定の全部、若しくは一部を取り消しまたは変更するものとします。
助成決定を取り消した場合は、期限を定めて、助成金の全部または一部の返還を命ずるものとします。また、助成対象の事業が完了し、助成対象経費の合計額があらかじめ助成した金額を下回ったときも同様とします。
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前5-38-1 INBLOOM 2階
公益財団法人 戸田壽一・成郎育英財団 事務局 宛
※ご質問がある場合は、本財団ホームページをご参照の上、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら >